リフォームをする際にはいくつかの優遇措置がありますが、減税制度もその一つです。
減税制度を受けられるリフォームの種類には耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームがあります。
それぞれにどのような減税ができるかをみてみましょう。
まず耐震リフォームですが、耐震リフォームをした場合に受けられる減税としては、住宅借入金等特別控除、既存住宅を耐震リフォームした際の税額控除、そして固定資産税の減税があります。
住宅借入金等特別控除は返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して耐震リフォームをした場合に該当します。
既存住宅をリフォームする場合は、新耐震基準を満たさない住宅、つまり1981年以前に建てられた住宅を現在の耐震基準の合致するリフォームをした場合を対象としています。
他の条件としては、工事費用がトータルで100万円を超えていること、なをかつその50%以上が居住用であることなどがあります。
また、耐震リフォームをした場合は、国や地方自治体からの補助金などを受けている場合、トータルの工事費からその金額を差し引いた金額で減税の条件を満たしているかどうかを判断します。
注意しなければいけない点としては、減税をしてもらうにはその翌年に自分で確定申告をしなければならないところです。
会社員の場合も、毎年会社がしてくれるから必要はないだろうと思っている人もいるようですが、リフォーム減税を受ける場合は自分自身で申告しなければなりません。
ただ、最初の年に自分で申告をしておけばその翌年からは、また会社側で年末調整をしてくれます。
確定申告に必要な書類としては、住民票、源泉徴収票、住宅借入金等特別控除額の明細書、借入金の年末残高証明書、増改築工事証明書など必要書類がたくさんあります。
ですから、リフォーム減税を受ける場合には締め切り間際になってからではなく、期間に余裕を持って確定申告の準備をしておくことがポイントです。
バリアフリーリフォームの減税のケースでは、耐震リフォームと同じ控除に加えて特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除も受けられます。
この住宅借入金特別控除は、適用される際に年齢や介護の等級などの要件はありません。
ただし住宅借入金等特別控除と特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除は、どちらかを選択する必要がありますので、リフォームの規模や内容などによってどちらを利用する方が得かを考えて申告するようにしましょう。
最後に省エネリフォームのケースです。
省エネリフォームでも住宅借入金等特別控除、特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除、既存住宅を特定回収した場合の税額控除、そして固定資産税の減額が受けられます。
適用となる条件としては、トータルで50万円以上の省エネリフォームをした場合などです。
省エネリフォームの場合も、国や自治体から補助金を受けることができるケースが多いので、トータルの金額から補助金の金額を引いた額が減税の対象になります。
このように、今住んでいる住宅をより便利な住宅にするためのリフォームには、さまざまなメリットがあります。
内容が複雑なこともあり、なかなか個人では全体を把握することは難しいでしょう。
ですから、こういったリフォームをする場合は信用のおけるリフォーム会社によく相談し工事を進めることが重要になってきます。
実績の多いリフォーム会社では補助金や減税についても的確なアドバイスをくれることでしょう。