贈与税の非課税措置を利用してリフォームを賢く行う方法について

個人から財産をもらった時にかかる税金、それが贈与税です。
1年間にもらった財産の合計から基礎控除の110万円を引いた額に対してかかる暦年課税、1年間に贈与を受けた財産の価格の合計額から2,500万円の特別控除額を引いた残額にかかる相続時精算課税があります。
今回は、贈与税の非課税措置を利用したリフォームについて見ていきましょう。

親などから不動産を受け継いだ場合、リフォームしないと住めない状態という場合も珍しくありません。
しかし、贈与税のことを考えるとリフォームをすることによって負担が大きくなると考える人もいます。

ですが、贈与税については一定金額までの贈与税が非課税になる制度があるのです。
平成31年4月から令和2年3月までの質の高い住宅は3,000万、一般住宅は2,500万までが非課税措置となるので、贈与税を支払わなくてもいいのです。
つまり、贈与税がかからずにリフォームをすることができるので負担を軽減することができます。

ただ、意外と知られていないことがリフォーム資金を親から援助してもらった場合、110万円を超える場合は贈与税がかかるので気をつけましょう。
しかし、住宅リフォームのために親から贈与を受けた場合には特例があると言われています。
基本的に贈与税の基礎控除は110万円ですが、700万円(良質な住宅の場合は1,200万円)、810万円(良質な住宅の場合は1,310万円)までが非課税となります。

税金に関しては、些細な認識間違いから大きな負担に繋がることがあるので気をつけましょう。
賢くリフォームをする場合は、リフォーム会社にも相談をすることをおすすめします。
リフォーム会社によって異なりますが、税金がかからないように配慮してくれる会社もあります。

ただ、すべての会社が相談に乗ってくれるとは限りません。
リフォームに関しては知識が豊富でも、税金に関する面では疎い会社もあるので気をつけましょう。

状況によって変わってきますが、贈与税の特例と非課税枠の併用は可能です。
ただ、非課税制度と相続時精算課税制度を併用する場合、やり方によっては損をする可能性もあるので、不安な人は税理士などプロに相談することをおすすめします。

贈与税などは馴染みがないため、あまり知識を持たない人が多いです。
しかし、ある程度は調べておかないと損をすることになりかねません。
税理士に相談、もしくはリフォーム会社に相談することで不安を解消出来る場合があるので、積極的に聞いていくようにしましょう。

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